傷病手当金

スポンサード リンク

傷病手当金とは?

 

勤労者が勤め先を休職・退職する際に利用できる制度です

 

 

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは健康保険や各種共済組合などの加入者が疾病または負傷により業務に就くことができない場合、休業中の生活保障として賃金の一部金額を支給する制度です。 ※似た名称で雇用保険の傷病手当があるが、全く異なる制度です。

 

医療保険別 傷病手当金の詳細
健康保険

 

対象者:健康保険の適応事業所で働く民間会社の勤労者等

 

給付額:4日目~1年6ヶ月の範囲で、1日につき「標準報酬日額の2/3に相当する額」の給付

 

共済組合

 

対象者:国家・地方公務員、私立学校の教員等

 

給付額:保険者によって異なる。詳細は加入の共済組合にお問い合わせください。

 

船員組合

 

対象者:船員として船舶所有者に使用される者

 

給付額:職務外の場合、3年間の範囲で1日につき「標準報酬日額の2/3」の給付
     ※職務内の場合は給付額が異なる

 

国民健康保険

 

対象者:健康保険・共済組合・船員保険等に加入している勤労者以外の一般住民

 

給付額:給付はありません

傷病手当金の支給条件とは?

「傷病手当金」の支給条件は保険者ごとに規定があるため、がんになった際に確認しましょう。詳細は会社の総務部か加入の保険者に問い合わせましょう。

 

傷病手当金の支給規定(健康保険)

 

病気やケガで3日間連続して会社を休んだ場合に4日目以降の休んだ日に対し支給。

 

支給期間は支給開始日から1年6ヶ月

 

支給される金額は1日あたり、標準報酬日額の2/3に相当する額。ただし以下の場合は傷病手当金の支給額が調整される。

  • 事業主から報酬の支給をうけた場合
  • 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
  • 退職後に老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金を受けている場合

 

上記の支給日額が傷病手当金の日額より多い場合は傷病手当金は支給されません。また、その支給日額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額分支給となる。

 

退職した場合でも、退職の前の日までに被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金の支給条件を満たしている場合は、継続してその支給を受けることができる。

傷病手当金の受給手続き方法

自身が加入している保険者から「傷病手当金支給申請書」を受け取り、必要事項を記入し提出しましょう。

 

なお、手続きの際み医師の診断書や出勤簿の控えなどが必要になる場合があります。各種手続きの詳細は加入している保険者に問い合わせて確認しましょう。

スポンサード リンク
page top