がん保険 障害年金

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障害年金が受給できる?

実はあまり知られていないサポートです

 

さまざまな保証制度から抜けているがん患者ですが、がん患者にも適応される年金があります。
障害年金です。

 

障害年金は国民健康保険および厚生年金加入者を対象として、障害が認定された人に月々の年金が支給される制度です。
(※保険料免除期間を含め年金保険料納付期間が加入期間の三分の二以上ある場合のみ給付される)

 

療養生活が長く、がんによって就労が困難である人も障害の認定を受けることができます。

 

障害年金の支給条件

障害年金の支給は、国民年金は一級と二級、厚生年金は一級、二級、三級が対象となります。しかし、認定にあたっては「初めて医師の診療を受けた日から一年六ヶ月経過した時(それ以前に症状が固定した時はその時点から)に障害の状態にあるか、または六十五歳に達するまでの間に障害の状態なったとき」という条件です。

障害年金の給付金額

国民年金の支給額(年額)は一律で

  • 一級:990.125円
  • 二級:752.100円

となっており、子供がいる場合は人数に応じて加算されます。

 

厚生年金の支給額は、保険料を支払っていた期間の給与の額により異なります。なお、六十五歳以上で老齢厚生年金の受給対象者の場合は

  • 「老齢厚生年金と障害基礎年金」
  • 「老齢厚生年金と老齢基礎年金」

のいずれかを選択できます。

 

 

障害年金というのは、病気で倒れ長期の療養になった場合は適応されるケースが多いのですが、そのことがまだ一般的に知られていません。

【悪性新生物による障害の程度(一般状態区分)】

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  (例:軽い家事や事務など)

 

ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできない   が、日中の50%以上は起居しているもの

 

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床し  ており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
  活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

 

障害の各等級への相当例

1級 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
2級 衰弱または障害のため、一般状態区分表の「エ」又は「ウ」に該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表の「ウ」又は「イ」に該当するもの

悪性新生物の障害認定要領(一部を抜粋・整理)

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